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高齢者向け優良賃貸住宅制度とは、これからの高齢化社会に対応するべく、民間の土地所有者の方々や、賃貸事業者が市町村と連携をすることにより、建設費や家賃の一部を助成しつつ、高齢者が安全で快適に、入居を拒まれないように暮らせるような生活を可能にさせるべく、賃貸借契約で入居できる高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進している制度です。
事業者側としては高齢者向け優良賃貸住宅の建設計画をする場合には、建設計画の希望場所の市町村に高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱が設けられているかどうかの確認をしてから建設するという手順を踏むひつようがあります。この制度を利用することによって、結果的に市町村が民間の事業者に建設費等の補助及び家賃対策費の補助をする形となる制度となっています。
高齢者向け優良賃貸住宅を建設する場合には、この制度を利用し、供給計画を希望都道府県の知事に対して認定を得る事が必要です。その後、供給計画に従って建設及び管理を行うこととなります。
供給計画による管理が開始された後には、最低10年間は高齢者向け優良賃貸住宅として管理が必要となります。さらに、賃貸住宅の管理としては県住宅供給公社や農協などのほか県知事によって一定の条件下で指定された管理業者が行うこととなっています。
【高齢者向け優良賃貸住宅には整備基準】を以下にご説明させていただきます。
1.設計される住宅戸数は5戸以上とする。
2.住宅構造は、耐火または準耐火構造とする。
3.更に構造は長屋建て又は共同建てとする。
4.1戸あたりの床面積を25平方メートル以上であることとする。
5.設備は、高齢者向け設備としてバリアフリー、緊急通報装置等が付いている事とする。
6.医療機関への緊急連絡等のサービス緊急時対応サービスが常備されていること。